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見守り新鮮情報 第30号 平成20年3月31日
◇発行:内閣府 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇
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適格消費者団体を名乗るところから不審なハガキが届いた
・平成20年3月初旬頃
・関東地方で
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<被害内容>
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「適格消費者団体特定非営利活動法人 全国消費生活保全協会」の名称で、「消費料保全確認通知書」のハガキが届いた。「心当たりのない人はすぐ連絡するように」「連絡しないと管轄の裁判所から呼出し状が届く」と書いてあった。どうしたらよいだろうか。
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<ひとこと助言>
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消費者団体訴訟制度が平成19年6月から始まり、内閣総理大臣の認定を受けた「適格消費者団体」が活動しています。しかし、本件の団体は、その認定を受けた団体ではありません。適格消費者団体をかたり、「消費料保全確認」などという架空の名目で、ハガキを送りつけてきたものです。
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心当たりがないからといって、あわてて連絡すると、個人情報を聞き出されたり、架空請求を受けたりするおそれがあります。絶対に連絡してはいけません。不安に思ったら消費生活センターに相談しましょう。
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(本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署からの情報を元に編集し発行しています)
◇ 全国の消費生活センター相談窓口
→http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
◇ 内閣府HP「見守り新鮮情報」の詳細な情報・登録・解除については
→こちら http://www.consumer.go.jp/shinsen/mima2.htm#01
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