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見守り新鮮情報 第11号 平成19年1月15日
◇発行:内閣府 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇
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『裁判通知書』が届き、財産を預ければ裁判を回避できると言われ、全預貯金を送金したら、架空請求だった!
・平成18年12月頃から ・中国地方で
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<被害内容>
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財団法人を名乗るところから『民事訴訟裁判最終通知書』と書かれたハガキが届いた。ハガキ記載の電話番号に連絡すると「裁判所が現金と預貯金を差し押さえる」、「当社に財産を預ければ裁判沙汰にならない、預かったお金はあとで返す」などと言われ、指示通り2300万円を送金したが、指定日までに返金されず、だまされた。
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<ひとこと助言>
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公益法人を装うことで信用させ、『訴訟、差押え、強制執行、勤務先への連絡』などをハガキに書くことで不安に陥れ、本人から問い合わせの電話をかけさせる架空請求の手口です。連絡すると根拠のない多額のお金を請求されたり、電話番号などの個人情報を知らせることになるので絶対に連絡してはいけません。
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基本的には無視することですが、それでも脅迫されたり、しつこい請求がある場合は警察に通報し、届いたハガキなどは証拠として保管しておきましょう。少しでも不安がある場合は消費生活センターに相談してください。
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(本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署からの情報を元に編集し発行しています)
■ 全国の消費生活センターの相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
(国民生活センターホームページより)
■ 内閣府HP「見守り新鮮情報」には、チラシとしても活用できるカラーのイラスト入りリーフレットが掲載されています。ぜひご利用ください。
→こちら http://www.consumer.go.jp/shinsen/mima2.htm#01
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