平成14年6月26日(水)
内閣府国民生活局消費者企画課
1.日 時 平成14年6月26日(水)10:00~12:30
2.場 所 中央合同庁舎第4号館 共用第4特別会議室(406号室)
(審議会)
落合部会長,浅岡委員、有馬委員,大羽委員,加藤委員,高委員,高橋委員,田中委員,鍋嶋委員,野村委員,福川委員,福原委員,松本委員,山中委員
(事務局)
亀井内閣府大臣政務官、永谷国民生活局長、大石官房審議官、渡邉官房審議官、堀田消費者企画課長、幸田消費者調整課長 ほか
資料1 21世紀型の消費者政策の在り方に関する検討について(PDF:18kb)
資料2 地方自治体の消費者保護条例の動向
 1 消費者保護条例の制定団体数の推移(PDF:11kb)
 2 消費者保護基本法と消費者保護条例の規定内容比較(PDF:8kb)
 3 消費者保護条例の主な改正状況(PDF:8kb)
 4 東京都消費生活条例の概要(PDF:415kb)
 5 東京都消費生活条例の改正概要
 ・一部改正の概要(PDF:41kb)
 ・不適正な取引行為を禁止する規定の強化について(PDF:8kb)
 ・条例(条文)(PDF:50kb)
資料3 海外における消費者行政
 Ⅰ 米国(PDF:9kb)
 Ⅱ ヨーロッパ(PDF:75kb)
4.概要
① 事務局より地方の消費者行政の現状について説明
② 事務局より海外の消費者行政の現状について説明
③ フリーディスカッション(主な意見)
・ 我が国の消費者法制は、地方自治体や世界の動きから見た場合見劣りする。我が国の消費者保護基本法は大幅な見直しが必要であると考えられる。
・ 進んだ地方・海外のレベルを学び、それ以上のレベルを消費者保護基本法には求めるべきである。
・ 新しい環境の変化や技術の変化等に柔軟に対処できるようにしてもらいたい。
・ 消費者教育の学校教育における位置づけを明確化するなどして、充実を図るべきである。
・ 昔は、政府によって消費者は保護され、事業者が罰則を受けるといった構造で理解されていたが、考えを変換する必要があり、消費者政策を見直す時期である。
・ インターネット社会で新しいネットワークをつくり、その中で社会的な批判等を行うなどの変化が見られる。このような社会的変容に法律がいかにキャッチアップできるようになるかということが必要であると考えている。
・ 女性の社会進出・情報化により消費者の立場が市場で変化している。情報は今後消費者から企業に流れていくという状況の変化を考えられる。
・ インターネットを利用した取引等、取引形態が複雑化しており、ITセキュリティー問題等様々な危険が高まっていると考えられる。
・ 今まで公的に供給されていたサービスについては、現在は企業やNPO等がその一部を担うようになってきていることから、そのサービスを受ける消費者の立場をどのように捕らえるかということが必要になってくる。
・ 個人情報保護については、特にITの分野については、顧客リストの漏洩問題など、消費者の利益が損なわれている現状をかんがみると、早急に成立させるべきではないか。
・ 消費者保護という考えから消費者の権利の尊重に消費者問題に対する考えをシフトするべきである。そのためには、消費者の権利を前面に出すべきであり、またいかなる大人を作るかという教育がさらに重要性を増してくる。また、消費者の適切な判断には情報提供が必要だが、そのために政府・企業の責任をどのように誘導するかという点について検討が必要ではないか。
・ 効果的・効率的な消費者行政という視点が必要である。
・ インターネットの発達等によって事業者と消費者の区切りがあいまいになってきている。きちんと区分し、コントロールすることが難しくなってきているといえるのではないか。
・ インターネットの発達やグローバル化した市場の変化に対応した紛争処理には国際的連携が必要である。
・ 情報の非対称性が取り上げられてきたが、最近は情報を消費者に与えても複雑で理解できないものも増えている。情報を単に与えるだけでいいのかということを考える必要がある。
・ 国民生活センターが商品テスト部門を縮小する予定であるが、国民生活センターの代わりを誰が出来るのか。消費者団体の育成のための長期的な視点が必要。
・ 民法等の規定は、活動主体が対等な情報を持っていることを前提としているが、企業がいくら情報提供しても情報格差はなくならない。そうした中では、信頼関係が基礎となり、それを裏切らないよう事業者側に善管注意義務を課すことが重要になってきているのではないか。
・ 団体訴権については、適格団体を選定する基準等をきちんと決めるということであれば、のぞましい方向かと思う。
・ 公益通報者制度については、必要だがその際、消費者問題に限定したものではなくて、全体的なものを考えてほしい。
・ 米国連邦量刑ガイドラインにあるように法令等を遵守しない事業者に対しては、保護監察下に置くような制度を検討してはどうか。
・ 環境保護を消費者の義務に入れている韓国の制度がある。環境保護や発展途上国の児童強制労働等に関して企業の責務の内容に含めてはどうか。
・ 政府が消費者の教育をするという考えは古い。情報公開をし、それを判断できるような国民を育てていく全人教育が必要ではないか。
・ 自立する国民を作る教育の切り口として、消費者教育を先進的に進めていく考え方できるのではないか。
・ 個人情報保護法は本来、消費者保護のためのもののはずだが、各種議論の中で、本筋の議論が行われていないということは心外である。
・ 消費者政策の質を高めていくことは必要だが、その場合他の制度との関係を難しくなる点は注意が必要である。場合によっては、消費者保護をあまり全面に出さないほうがうまくいく場合もある。
・ 政策のフレームワークを理念的に書くこととそれを現実に実施する話とを分けて議論するべきではないか。例えば、個人情報保護法では、行政規制を強めるという点で社会の方向と逆に向いてしまったのではないか。
・ 今まで不十分なところを見据えてそれにきちんと対応することが必要であって、新しいものだけを考えて肝心なところが抜けたり、レベルが低かったりしないようにしてほしい。
・ 事業者が信頼を得るためには何が必要か要件を考えるべきである。
・ 裁判等の敗訴者負担は、消費者が裁判を行いづらくなり、消費者の主体性を削ぐものになり得るとも考えられ、消費者の立場を司法制度のなかでもどのように位置づけるかということが必要になってくる。
・ 行政組織の見直しも必要ではないか。消費者行政庁のようなものを作ることによって、形から消費者の地位を高くするということもある。
・ 消費者教育について、判断能力をつけることが重要であるが、学校の先生はどのように行えばよいかということがわからないので、教師の教育が必要ではないかと考える。
・ りっぱな法律ができてもそれを消費者が活用できなければいけない。そのためには、消費者教育を公的教育の中で必須にする等拡充するべきで、法の中にも入れてもらいたい。
・ 消費者団体がなぜ我が国では育たないのか考えるべきである。
・ 消費者団体の消費者政策上の位置付けも明確にうたっていくべきである。
・ 地方自治体と国の役割も当然に問題になってくるのではないか。
・ 消費者保護会議がいかに機能してきたかの評価がふれられていない。
・ 処方箋の書き方として現実を制約要因として描くのか、制約要因は考えず理想を描くのかは今後の課題である。
・ 産業促進の片手間の消費者行政から消費者のための消費者行政とするべきである。 →消費者行政が横におかれていたのは確か。引き続き盛り立てていただきたい。
・ 次回7月31日に基本的方針について話されることとなった。
次回開催は7月31日(水)9時30分からの予定
以 上
本議事要旨は暫定版のため、今後、修正がありえます。
[問い合わせ先]内閣府国民生活局消費者企画課(03-3581-9095)