平成15年1月7日(火)
内閣府国民生活局消費者企画課
1.日 時 平成14年12月26日(木)14:00~16:35
2.場 所 中央合同庁舎第4号館 共用第2特別会議室
3.出席者
(審議会)
落合部会長,浅岡委員,有馬委員,浦川委員, 大羽委員,加藤委員,高委員,高橋委員,鍋嶋委員,福川委員,福原委員, 宮部委員, 山本委員(事務局)
永谷国民生活局長,田口官房審議官,河官房審議官,堀田国民生活局総務課長,中村消費者企画課長,幸田消費者調整課長 ほか
議事次第[PDF:8KB]
資料1 21世紀型の消費者政策の在り方について-中間報告(案)- [PDF:56KB]
資料2 公益通報者保護制度検討委員会の設置について(案) [PDF:8KB]
資料3 21世紀型の消費者政策の在り方中間報告12月26日案に対する意見(浅岡委員ご意見)[PDF:16KB]
4.概要
事務局より、資料1「21世紀型の消費者政策の在り方について-中間報告(案)-」の前回からの修正点、資料2「公益通報者保護制度検討委員会の設置について(案)」について説明が行われた後、大要以下の議論がなされた。議題1:21世紀型の消費者政策の在り方について-中間報告(案)-について
「Ⅰ.なぜ今21世紀型消費者政策の検討が必要か」及び「Ⅱ.21世紀型消費者政策の基本的考え方」について
・ 個人情報保護の重要性について明記してほしい。個人情報保護の問題は消費者問題として取り上げるべきものである。
→ まだ当部会で十分に議論しておらず、今後の検討課題ではないか。
・ 個人情報保護の問題は重要であるが、その動きを促進するためには、この場で議論したのでは遅い。議論よりも部会長から早期の法案成立を要望する等、別の手段を採ったほうがよいのではないか。
・「①消費者像の転換 ―保護から自立へ」(P.3)において、「自己責任の下で」という文言があるが、これを「自律的に」という言葉に代えてもらいたい。まだ法整備が途上である中では消費者に「自己責任」を問える状況にない。
・「21世紀型」の消費者政策だから、一歩先を見越した話をすべき。「自己責任」を明記しないと、グローバル化の中で日本の消費者の将来が心配。消費者の「役割」の部分も消費者の「責務」とすべき。
・「自己責任の下で」は削除するべき。消費者に自己責任を迫る前に行政、事業者が先にやるべきことがある。6月11日の事務局論点ペーパーでは、「我が国においては消費者から見て公正で透明な市場形成が十分でなく、消費者の自己責任を問えるだけの環境にない。」と記述されている。「消費者に向けた公正で透明な市場を確立すること」こそが出発点であり、それを明記してほしい。
・ 原案のままでよいのではないか。「自己責任」は自己責任を問える環境が整備されればという話である。一方、「消費者の役割」とは、消費者も日々の行動の中で社会を動かす存在としてやっていきましょうという呼びかけである。
・ あくまで全体の文脈の中でだが、消費者を「自立した主体」とするのならば「自己責任」がある。判断能力のない方に責任を負わせる、という意味は常識としてありえない。
・「自己責任」については、その記述の直後に「公正なルールの形成が必要なことはいうまでもない」といった一行を付け加えてはどうか。
→ 以上を踏まえ、原案どおりとする。
「Ⅲ.消費者政策の展開」について
・「消費者の特性に応じた勧誘」で「資力」に応じて勧誘を行うこととすると、消費者の収入で勧誘に格差をつけられる等、過大に事業者が反応する可能性がある。一般ルールとしては「資力」を落とした方がいい。
・ 年金生活者に対して百万円単位の契約をさせたりする事例は多い。「資力」の要件は重要。
→ 以上を踏まえ、原案どおりとする。
・「指定商品・指定役務制の在り方」について被害に対して対応が後追いになっている中では「検討すべき」という記述では弱い。早急に見直すべき。またインターネット取引の時代に指定商品であるか否かで法で保護されたり、されなかったりするのはおかしく、ネガティブリスト化して包括的に規制してほしい。
・ ネガティブリスト化に賛成である。
・ ネガティブリスト化がよいかどうか議論しておらず、方向性を出すべきではない。「早急に」を加えるだけでよい。
→「早急に」を加えることとする。
・ 国民生活センターの消費者苦情処理専門委員会も紛争解決に「積極的に活用」とは、現状維持から都道府県の苦情処理委員会のような機能までも含めた内容であると広く解釈してよいか。
→ 具体的な内容は今後検討する必要があると考えているが、そういう意味も含むことで理解してよいのではないか。
・ 弁護士報酬敗訴者負担制度導入の問題を入れてほしい。司法制度改革推進本部司法アクセス検討会の委員よりも消費者問題に関しては、国民生活審議会消費者政策部会の方が現状をよく見て議論することができる。最終報告までには議論がなされるべきである。
・ 弁護士報酬敗訴者負担制度導入の問題については、政府内では司法制度改革推進本部司法アクセス検討会が1月から集中的に検討するということになっており、そちらに任せるべき。意見があれば、司法制度改革推進本部に出してもらいたい。
→ 以上を踏まえ、原案どおりとする。
「Ⅳ.消費者政策の実効性確保」について
(「1.行政の推進体制」について)
・「(1)国の推進体制」では「勧告権を有する常設機関の設置も含めて検討する」、「総合的な調整ができる仕組みのためにできるだけ消費者政策を一元化する」等が委員の総意ではないか。別紙のとおりに修正してほしい(別紙配布)。
・ この案の方が我々の意見が明確になり、賛成。
・ 各府省が国民生活局のような消費者重視の意識で取り組むことこそが重要。政府全体で、総理大臣がきちんと各大臣に消費者重視の指示を出すことが大事。勧告権の付与等よりも総理が指示を出すというのが一番強い。そして、総理を補佐する国民生活局がしっかりやることが大切。消費者保護会議を強化することが現実的。
・ 消費者行政は多様であり、その整合性を取ることは必要であるが、新たな常設機関の設置は行政の二元化になり、組織の複雑化は効率化を阻む可能性もある。しかし、修正案でそうした点も含めて意見を広く聞いてみるのも一案。
・ 現在の国民生活局が全体の調整を図ることができるかというと法的に無理ではないか。上部機関が必要で、総合調整する主体をはっきりさせて、責任の明確化がなされないといけない。
・ 国民生活センターの役割には「苦情処理専門委員会の活用」も明記してもらいたい。
→ 以上を踏まえ、別紙の修正案を採用する。
・「抑制策」の強化には制裁金だけでなく、アメリカ等のように悪質事業者対策として「資産凍結命令」についても検討していくべき。
→ どのような手法が良いかは議論がされていないこと等から、原案どおりとする。
(「4.公益通報者保護制度」について)
・ コンプライアンス経営の充実のために、特に企業倫理に関して社内で従業員等からの通報や相談に応じる「ホットライン」の整備の重要性を記述してほしい。
→ 記述することとする。
・「まず、消費者利益の擁護のための公益通報者保護制度について検討することが適当である」というよりも、「検討を進めることとする」とすべき。
→ 修正する。
・「事業者」には公的企業等も入っていると理解してよいか。
→ 消費者契約法でも含まれており、そういう理解でよい。
・ 消費者利益の擁護に限定するのであれば、一般的に「公益通報者保護制度」とするのは適切でないのではないか。
・ 当部会では「幅広い公益通報を対象として検討することが望ましい」と言っているので原文でよいのではないか。
・「望ましい」ではなく、「べきものである」とすれば趣旨が深まるのではないか。
・ 公益の範囲は広く捉えるべき。縦割りの弊害につながる。
→「べきである」と修正する。
「Ⅴ.消費者保護基本法の見直し」及び「Ⅵ.今後の検討課題」について
・「行政、事業者、消費者の責務・役割の明確化」は「行政・事業者の責務と消費者の役割の明確化」に修正してもらいたい。
→ 修正する。
議題2:公益通報者保護制度検討委員会の設置について(案)
・ 委員会にはマスコミ、通報者支援を行っている団体等からも委員に加えていただきたい。
以上の議論を踏まえ、中間報告「21世紀型の消費者政策の在り方について」が了承され、12月27日から1月27日までの間、ホームページを通じて意見募集することが説明された。また、公益通報者保護制度検討委員会の設置が了承され、部会長より松本委員が委員長として指名された。
次回開催は2月3日(月)14:00からの予定(議題:未定)
以 上
本議事要旨は暫定版のため、今後、修正がありえます。
[問い合わせ先]内閣府国民生活局消費者企画課(03-3581-9095)