| [1] |
製造物責任法の施行に際し,制度本来の趣旨が実現され定着していくようにその内容についての周知徹底に努める。
さらに,消費者・事業者等の同法の趣旨,内容等についての疑問点に関し検討分析を加え,これを踏まえ啓発資料を作成するなど,広く一般に啓発を行う。 |
| (製品事故に係る被害発生・再発の防止) |
| [2] |
電気用品,ガス用品,液化石油ガス用品及び消費生活用製品に係る安全規制の合理化を行うとともに,その実効を確保するため,規制遵守状況の確認,消費者と事業者双方に対する制度内容等に係る情報提供の強化を図る。 |
| [3] |
警告表示を中心とした表示の統一化に係る調査・検討及びこれを踏まえた業種横断的な統一基準の作成,保証書の充実や定期検査等のアフターケアの充実に関する調査・検討,表示・取扱説明書作成のための業種横断的基準の周知徹底及びこれを踏まえた製品毎の表示・取扱説明書の適正化の推進など製品安全性向上対策の充実を図る。
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| (裁判外紛争処理機関の整備・充実) |
| [4] |
国及び国の地方機関等における消費者相談窓口について,専門家の配置,原因究明能力を有する機関との連携強化等による相談・あっせん体制の充実を図る。また,都道府県等における製品紛争処理機能の充実を図るため,都道府県等の紛争処理機関に対し製品関連技術専門家等を派遣するなど,その必要性に応じた協力を行う。 |
| [5] |
迅速・的確な裁判外の製品紛争処理を図るため,公正性・中立性に配慮しつつ,民間活力を活用し,現実のニーズに応じて,製品分野別に,技術的・専門的知識を備えた裁判外紛争処理機関の整備を促進する。 |
| [6] |
製造物責任法に則り,具体的な紛争処理基準,事例へのあてはめ例を取りまとめる。 |
| (原因究明機関の整備) |
| [7] |
通商産業検査所,農林水産消費技術センター,交通安全公害研究所等国の機関や国民生活センターにおいて,被害者の証明負担を軽減するための原因究明や検査分析を行うため,拡充・強化を図る。
また,専門的な知見・ノウハウを有した民間検査機関等について,原因究明の受入れ体制の整備を行う。
さらに,通商産業検査所,農林水産消費技術センター等国の機関や国民生活センターが,各地の原因究明機関を結ぶネットワークの要として,消費生活センター等からの問い合わせに対して,適切な機関を紹介・あっせんできるような体制の整備を行う。 |
| [8] |
製品関連事故による消費者被害を緊急に防止・救済するため,原因究明を緊急に実施する必要があることが判明し,被害が大量に発生している,あるいは今後その可能性があるなど国民経済に多大な影響を与えるおそれがある重要事案について機動的に原因を究明できる体制を整備する。 |
| [9] |
消費生活センター等における原因究明機能の向上を図るため,商品テスト機器整備のための交付金を都道府県・政令指定都市に対し交付する。 |
| (情報の収集・提供等) |
| [10] |
消費生活用製品等に係る事故に関する情報の収集・提供(事故情報収集制度・危害情報システム)の拡充・強化を図るとともに,消費者危害情報等の収集・活用を総合的に推進するため,消費者行政関係省庁等において活発な情報交換を行うなど,一層の連携強化に努める。また,全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO-NET)上に「商品テスト情報システム」を構築して,国民生活センターや消費生活センターで行った原因究明のための苦情処理テストの結果をデータベース化することにより原因究明情報の共有・相互活用を図る。 |
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[11]
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製品に係る事故防止及び円滑な被害救済を確保するため,製品の基礎的な知識や取扱説明書・マニュアルの読み方等について副読本としても利用できるような冊子を作成するなど,製品安全に係る消費者教育の充実を図る。
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| (その他) |
| [12] |
製品事故に対し,SGマーク制度等それぞれの製品分野で被害救済の機能を果たしている各種の救済制度の適正な整備・充実や周知を図る。 |
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[13]
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本法の施行に伴う影響を把握するため,事業者及び消費者の本法の施行に伴う行動の変化,相互の認識・評価について調査等を行う。
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