消費者保護会議にかかわる想定問答
(答)
| 1 |
今回の消費者保護会議決定は,「消費者安全の徹底」,消費者取引の適正化」及び「消費者教育・情報提供の推進」を3つを柱としている。 |
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| 2 |
このうち,「消費者安全の徹底においては,聖像ブル責任制度(PL制度)をはじめとする総合的な消費者被害防止・救済策の推進について,12月10日に内閣総理大臣に提出された国民生活審議会意見を踏まえ,民事責任ルールの転換,原因究明機関の整備等の施策について,その法制化を含めて,早急に具体化を図ることが決定された。 |
| 問2 PL関係の施策としては,どのようなものがあるか。 |
(答)
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総合的な消費者被害防止・救済策の推進については, |
| [1] |
民事責任ルールの転換 |
| [2] |
裁判外紛争処理機関の整備・充実 |
| [3] |
原因究明機関の整備 |
| [4] |
消費者教育の充実を含めた情報提供の推進 |
| 等を中心とした施策の早急な具体化を図ることが決定された。 |
(答)
| 法案の作成省庁に関しては,関係省庁が多岐にわたると考えられることから,政府内部で十分な調整がなされた上で決定されるものと理解している。 |
(答)
| 1 |
規制緩和の推進は,商品やサービスの幅を拡げることなどを通じて,基本的には,消費者の利益に資するものであると考えている。 |
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| 2 |
今回の消費者保護会議においては,
[1]電気用品,ガス用品,液化石油ガス用品及び消費生活用製品にかかわる安全規制の合理化
[2]食品の日付表示について期限表示を原則とする方式に移行するための具体的検討など,規制緩和推進の趣旨を踏まえた施策を決定しているところである。
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(答)
| 1 |
消規制緩和の推進は,商品やサービスの選択の幅を拡げることなどを通じて,基本的には,消費者の利益に資するものである。消費者保護のための規制についても,透明・簡素なものとなるよう漸次見直すことが適当と考えている。 |
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| 2 |
ただし,規制の中には,国民の身体の安全や健康党を守るための規制も少なからず存在するため,かかる規制の緩和に当たっては,身体の安全や健康を侵すことのないように,国民の理解を得ながら,慎重に対応していくことが重要であると考えている。 |
(答)
| 1 |
物価問題については,国民の生活に密接するものであり,消費者に大きな影響を与える重要な問題であると認識している。 |
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| 2 |
消費や問題は広範な課題を含んでいるが,消費者保護会議においては,このうち直接に消費者保護のための施策のみを決定事項としており,物価問題については,別途,十分な検討が必要であると考えられる。 |
(答)
| 1 |
米の市場開放や冷夏による米不足等の米に関する問題については,国民の生活に密接に関連するものであり,消費者に大きな影響を与える重要な問題であると認識している。 |
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| 2 |
消費者問題は広範な課題を含んでいるが,消費者保護会議においては,このうち直接に消費者保護のための施策のみを決定事項としており,米に関する問題については別途,慎重な検討が必要であると考えられる。 |
(答)
| 1 |
今回の消費者保護会議決定においては,「消費者安全の徹底」,消費者取引の適正化」及び「消費者教育・情報提供の推進」の3つが柱とされており,昨年の柱とは変更されている。 |
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| 2 |
しかしながら,今回の決定における「消費者取引の適正化」は,前回決定における「適切な消費者選択の確保・推進」と「消費者取引の適正化」をまとめたものであり,また,今回決定における「消費者教育・情報提供の推進」は,前回決定における「消費者支援の強化」の名称を変更したものである。 |
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| 3 |
したがって,前文の柱立てについて,実質的な変更はない。 |
| 問9 |
消費者保護会議の在り方について,「短時間の会議で施策内容を踏まえた決定ができるのか」,フォローアップに欠けるのではないか」といった批判があると聞くが,どのように考えるか。 |
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(答)
| 1 |
消費者保護会議決定の作成に当たっては,消費者団体等からの要望を事前に収集し,これに対応する具体的施策の内容について,関係象徴との緊密な連携の下の十分な検討を行なっている。また,決定事項については,消費者団体等に対する周知徹底を図っており,加えて,決定事項の推進状況についても,次回の消費者保護会議において確認されることとなっている。 |
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| 2 |
したがって,消費者保護会議は,消費者保護施策の企画・推進について十分のその役割を果たしている。 |
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