| 1 消費者安全の徹底 |
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消費者安全の徹底については、経済の国際化等の進展する中で、品目の特性に応じた安全対策を図るとともに、危害情報等の収集、活用を積極的に行い、危害の防止を図る。 |
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(1) |
品目の特性に応じた安全対策の推進 |
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食品、医薬品、農薬、家庭用品、化学品等のそれぞれの特性に応じた安全確保対策を推進する。 |
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増大する輸入食品に関し、食品衛生監視員、検査機器の整備等監視体制の一層の充実に努め、安全性の確保を図るとともに、ポスト・ハーベスト(収穫後使用)農薬を含め、残留農薬については、食品の安全性確保の観点から順次基準を作成する等適切な対応を図る。 |
| [2] |
食品の安全性の確保の観点から食鳥処理の事業の規制等を行う。 |
| [3] |
既存化学物質の安全性点検に関して、OECD環境委員会において割り当てられた33物質について、安全性点検体制システムの開発など点検体制を整備しながら、安全性の点検を実施する。 |
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(2) |
危害情報等の収集・活用 |
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危害情報、事故情報等の迅速な収集、分析に努め、これに基づき適切な消費者啓発を行うとともに、その結果を必要に応じて安全施策に反映させることにより、危害の予防及び拡大防止に努める。 |
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| 2 適切な消費者選択の確保・推進 |
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(1) |
公正自由な競争の確保 |
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公正かつ自由な競争を維持、促進することにより消費者の多様な選択の機会を確保するため、独占禁止法等を厳正かつ効果的に運用するとともに、流通・取引慣行等に関する独占禁止法の運用についてのガイドラインを作成・公表する。 |
| [2] |
多様な消費者ニーズに対応するため、次期通常国会における法律改正等大規模小売店舗法の規制緩和を着実に推進する。 |
| [3] |
有名ブランドの偽物、ビデオソフトの海賊版等を始めとする知的所有権の侵害に関わる不正商品等の問題が多発しているが、これに対処するため、引き続き積極的な取締りを行うとともに、啓発活動を積極的に推進し、公正な競争と適正な消費者選択の確保を図る。 |
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(2) |
計量・規格・表示の適正化 |
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消費者の合理的な選択の確保の観点から、JAS等の充実に努めるとともに、食品、医薬品、家庭用品、住宅等それぞれの分野における規格・表示の適正化を図る。 |
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| [1] |
消費者利益等の観点から、計量行政審議会において「新時代の計量行政の在り方について」検討を行う。 |
| [2] |
食品添加物については、原則としてすべての食品添加物について平成3年7月1日から物質名等を表示することとし、新しい表示制度について周知を図る。 |
| [3] |
原産国表示の在り方について、景品表示法に基づく「商品の原産国に関する不当な表示」に関する告示及び運用基準の整備を含め一層の適正化を図る。 |
| [4] |
消費者の選択に資するために、住宅の機能・特性に関する表示を含み、優良な住宅に対する客観的かつ信頼できる認定制度に基づく認定住宅の普及促進を図る。 |
| [5] |
消費者の包装に対する意識の高揚等による廃棄物の減量化等を図るため、簡易包装等の推進に努める。 |
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| 3 消費者取引の適正化 |
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消費者をめぐる具体的取引については、情報化、サービス化等の動きの中で、これらへの積極的な対応を図る。特に、青少年、高齢者を中心とした消費者トラブルの未然防止に努める。 |
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[1] |
個別取引については、いわゆる悪質商法の多様化、巧妙化及び被害の潜在化に対応して、積極的な取締りを行うとともに、訪問販売等に関する法律等関係法令の適正な運用を図り、いわゆる悪質商法に関わる消費者トラブルの解決を図る。 |
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[2] |
会員権取引の増加に伴い、ゴルフクラブ、リゾートクラブ等に関わる会員権の取引について、その実態を調査し、その適正化のための施策について検討する。 |
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[3] |
貸金業者の貸付上限金利の本則への移行については、金融制度調査会・消費者信用専門委員会の報告を受けて出資法本則金利移行法が成立したことにより、平成3年11月1日に本則金利(年40.004)へ移行するため、移行が円滑かつ着実に推進されるように貸金業者を指導するとともに、悪質な違反については所要の取締りを行い、改正法の適正な運用を図る。 |
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[4] |
プリペイドカードの急速な普及に伴う諸問題に対しては、前払式証票の規制等に関する法律の的確な運用、カード及びカード関連機器の技術的安全性の確保等に努める。 |
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| 4 消費者支援の強化 |
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消費者の選択の幅を広げ、より豊かな消費生活の実現を図るため、消費者教育の一層の推進、消費者啓発の積極的推進等により、消費者に対する支援を強化する。 |
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(1) |
消費者教育の一層の推進 |
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| [1] |
昨年3月に改訂された学習指導要領の趣旨の徹底に努め、望ましい消費者教育の総合的な体系の確立、教材、指導者のマニュアル等の作成、データベースの整備等を推進し、消費者教育の定着、充実を図る。 |
| [2] |
様々な形で実施されている学級、講座、地域活動等に関する事業を実施する等、多様で高度な実践的学習活動を充実し、地域における生涯学習の振興を図り、消費者教育を推進する。 |
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(2) |
消費者啓発の積極的推進 |
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消費者啓発を積極的に推進するため、毎年5月に全国各地で開催される消費者月間に伴う事業を中心に各種事業を実施する。 |
| [2] |
エネルギー需要が増大傾向を示す一方、地球的規模の資源及び環境問題に対する対応が必要になっており、国際情勢に対応してより一層の省エネルギー・省資源意識の普及啓発を実施する。 |
| [3] |
日本型食生活新指針の周知徹底を図るとともに、新たな食文化創造に向けての各種の提案等を行う場を提供する。 |
| [4] |
食品の安全性に対する関心の高まりに対応するため、食品安全教室を開催する等、消費者に対し直接かつ正確な食品の情報を提供する。 |
| [5] |
より健全な食料消費生活を促進するため、食品に関わる知識を有する者を育成し、これを通じて食料消費に関わるアドバイザー活動を推進する。 |
| [6] |
輸入食品の増加、加工食品の多種多様化と情報が氾濫する中で食品等の品質等に関する調査の実施結果等について情報提供を行う。 |
| [7] |
交通事故非常事態宣言下における自動車死亡事故の減少を図るため、自動車に関し車種ごとの安全性について必要な情報を取りまとめ、情報を提供する。 |
| [8] |
温泉利用を安全かつ適切に実践するため、温泉医学、温泉生理学等の基礎的な知識に立脚した指導者を育成するため、温泉利用指導者養成講習会を開催する。 |
| [9] |
消費者の環境保全等の意識の高揚等を図るため、環境保全に役立つ商品にマークをつけて推奨する事業等を推進し、その普及に努める。 |
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(3) |
苦情処理体制の整備等 |
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いわゆる悪質商法等に関する情報収集・提供機能を強化するため、消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)の整備に努める。 |
| [2] |
新たな商品テスト需要の発生に対応するため、国民生活センターにおいて商品テスト機器の整備、拡充を図る。 |
| [3] |
国民生活センター及び各地の消費生活センターで消費者相談に携わる相談員の能力、資質の向上を図るため、相談業務に係る公的資格制度を創設する。 |
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(4) |
事業者の消費者志向の促進 |
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消費者関連部門の地位向上を始めとする企業の消費者志向体制の一層の整備、充実を促すため、消費者志向優良企業表彰制度を創設し消費者利益の保護及び増進を図る。 |
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(5) |
消費者意向の反映等 |
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中央のみならず地方の消費者組織との懇談会を開催して、地域特性を踏まえた消費者意見の吸収等を図る。また、消費者組織の活動を支援するため海外の消費者組織の活動内容等に関する情報収集・提供等を図る。 |