| 施 策 項 目 | 第18回消費者保護会議決定 の内容 |
決定後現在までに講じた 措置(60年11月1日以降現在まで) |
第19回消費者保護会議決定 の内容 |
| 当面(61年11月以降62年度中) 講ずることとしたい措置 |
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| ウ. その他 | [1] 「米穀販売業者に係る業務運営基準の運用について」に基づき,適正な表示が行われるよう,巡回指導等を通じて.販売業者を指導し,消費者の購買選択の利便を回る。 | [1] 「米穀販売業者に係る業務運営基準の運用について」に基づき,適正な表示が行われるよう,巡回指導等を通じて,販売業者を指導し,消費者の購買選択の利便を図った。 | [1] 引き続き,「米穀販売業者に係る業務運営基準の運用について」に基づき適正な表示が行われるよう,巡回指導等を通じて,販売業者を指導し,消費者の購買選択の利便を図る。 |
| [2] 食肉小売段階の改善を図り,消費者の合理的な食肉購買に資するため,都道府県知事が指定した標準食肉販売店において,適正表示販売の指導及び消費者モニターによる販売状況の調査を行うとともに都道府県段階における消費者モニターと業界との定期的な懇談会を実施する。 |
[2] 消費者の合理的な食肉購買に資するため,各都道府県において,以下の措置を講じた。 [ア] 標準食肉販売店における適正表示販売に関する指導。 |
[2] 引き続き,食肉小売段階の改善を図り,消費者の合理的な食肉購買に資するため,都道府県知事が指定した標準食肉販売店において,適正表示販売の指導及び消費者モニターによる販売状況の調査を行うとともに都道府県段階における消費者モニターと業界との定期的な懇談会を実施する。 | |
| [3] 各種加工食品や調理済食品の栄養成分の組成を明らかにし,今後の栄養指導及び成人病対策推進に資するため,検討委員会で加工食品の栄養成分表示制度の制度化に向け,調査検討を行う等栄養情報サービスシステムについて検討を行う。 |
[3] 今後の栄養指導及び成人病対策を効果的に推進し得るよう,自ら摂取する加工食品の栄養成分について,消費者が容易に知ることを可能にする制度の実施について,栄養情報サービスシステム検討会で検討を行っていたが,61年8月8日原則として,加工食品のすべてを対象に5種の栄養成分の表示を必須とし,その表示基準を示す等,本制度の対象,内容及び運営方法等を定めた報告書をとりまとめた。 |
[3] 引き続き,国民の食生活の改善を図るという,健康政策上の観点から,(社)日本栄養食品協会に対し,加工食品栄養成分表示制度の推進のための指導を行うとともに制度の啓発普及のための措置を講じる。 | |
| [4] 都道府県等に助成して,いわゆる健康食品,天然・自然食品,無添加食品,減塩・低糖食品等の新食品等について,品質表示の実態を調査分析し,これをもとに,消費者,事業者啓発等を行う事業を実施する。 | [4] 消費者の食生活向上に資するため,加工食品の栄養成分表示を推進することとし,関係業界団体を指導した。 | [4] 引き続き,消費者の食生活向上に資するため,加工食品の栄養成分表示を推進することとし,関係業界団体を指導する。 | |
| [4] 都道府県等に助成して,いわゆる健康食品,コピー食品,減塩・低糖食品の新食品等について,品質表示の実態を調査分析し,これをもとに消費者,事業者啓発等を実施した。 |
[5] [i] 引き続き,都道府県等に助成して,いわゆる健康食品,コピー食品,減塩・低糖食品の新食品等について,品質表示の実態を調査分析し,これをもとに消費者,事業者等の啓発指導等を行う事業を実施する。 [ii] 新食品等について品質表示の適正化を図るためのガイドラインを設定し,普及等を行う事業を実施する。 |