| 1. 消費者安全の徹底 |
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(1) |
品目の特性に応じた安全対策の推進 |
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食品、医薬品、農薬、家庭用品、化学品、建築物等それぞれの特性に応じた安全規制の厳格な実施等、安全確保対策を推進する。医薬品、食品添加物等については安全性再点検をすすめ、再点検結果に応じて所要の措置を講じる。また、安全確保対策に関する国際的提携を推進する。 |
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(2) |
危害情報等の収集・活用 |
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危害情報、事故情報等の迅速な収集・分析に努め、これに基づき適切な消費者啓発を行うとともに、その結果を必要に応じ安全施策に反映させることにより、危害の予防及び拡大防止に努める。 |
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| 2. 消費者選択の確保・推進 |
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(1) |
公正自由な競争の確保 |
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金融、保険等の許認可業種について競争原理を更に導入するほか、独占禁止法の的確な運用を行うこと等により、消費者利益の増進に資する。
また、いわゆる不正商品については指導取締体制を強化し、公正な競争の確保を通じた消費者の保護を図る。 |
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(2) |
規格・表示の適正化等 |
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消費者の合理的な選択の確保の観点から、JAS、JISの制定、見直しに努めるとともに、食品、医薬品、家庭用品、住宅等それぞれの分野における規格・表示の適正化を図り、これらの普及を推進する。特に、いわゆる健康食品については、無承認無許可医薬品に該当するものに対し、更に監視指導等の徹底を図る。また、加工食品の栄養成分表示制度の制度化に向け検討を進めるほか、新食品等の品質表示の実態の分析と消費者への情報提供等を実施する。
更に、ワインの表示問題への対応も含め、不当な景品類及び表示に対する所要の取締りを行うとともに、公正競争規約制度については、その有効かつ適切な運用を図り、また、必要に応じ規約の設定の指導を行う。 |
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| 3. 消費者取引の適正化 |
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(1) |
悪質な商取引の防止等 |
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金等の現物まがい取引に対しては、当面、各省庁連携の下、不法事犯の取締りの強化等各種法令の厳格な運用及び迅速な情報提供に努める。更に、消費者被害の防止のための方策について、法制度の整備も含め関係省庁連携の下に検討を進める。
また、この他の悪質な消費者取引に的確に対応するため実態の究明に努めるとともに、特に消費者取引に係る経済犯罪が多発傾向にあることから、これに的確に対処するため、悪質な事犯の取締り体制を更に強化する。 |
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(2) |
証券取引の適正化 |
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有価証券取引に係る消費者被害の防止を図る観点から、現行法令の厳格な運用を行うほか、投資顧問業務のあり方について証券取引審議会における検討を進め、その結果を踏まえ所要の措置を講ずる。
また、適正な投資勧誘に関する業界の研修を推進する。 |
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(3) |
宅地建物取引の適正化 |
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宅地建物取引業法の的確な運用を図るとともに、特にいわゆる原野商法については、同法の適用される取引に対し行政指導等を行うほか、悪質な事犯の積極的な取締りを行う。
また、不動産流通機構の活性化等による不動産流通市場の整備を促進するとともに、不動産取引に関する紛争の未然防止及びその適正かつ迅速な処理体制の整備を図る。更に、マンションの管理組合への支援及び管理業者への指導・育成を通じマンション管理の適正化を推進する。 |
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(4) |
訪問販売等の適正化 |
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「訪問販売等に関する法律」の厳正な運用を行うとともに、訪問販売員登録制度の拡充及び訪問販売トラブル情報提供制度の積極的推進を図る。 |
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(5) |
海外商品先物取引の適正化 |
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「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」の厳正な運用を行うとともに海外商品取引業者に対する指導監督の強化に努める。
また、海外商品先物取引を利用した悪質行為による消費者被害を防止するため、不法事犯の取締りの強化等各種法令の厳格な運用を行うとともに、迅速な情報提供及び苦情処理体制の一層の強化を図る。 |
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(6) |
消費者信用取引の適正化 |
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割賦販売法及び貸金業規制二法の厳正な運用等により消費者保護の徹底を図る。
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(7)
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個人情報の保護
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個人信用情報の整備に当たっては、プライバシーの保護等の徹底が図られるよう業界を指導する。また、その他の分野については、多様な個人情報の収集、利用の実態を把握するとともに、これを踏まえた個人情報の流通に伴うプライバシーの保護等のあり方を検討する。 |
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(8) |
新しいサービス取引の拡大への対応 |
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高齢化の進展、余暇志向及び資産形成取引の増大、女性の社会進出等に伴い拡大が予想されるサービス取引について、国民生活審議会等においてその適正化のための方策を検討する。 |
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| 4. 消費者支援の強化 |
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(1) |
実効ある消費者啓発の推進 |
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関係省庁、国民生活センター、地方消費生活センター等を通じて、危害情報、消費者トラブルに関する情報、消費者行政施策の実施状況、比較情報の提供等による消費者啓発を進める。特に、悪質な商取引からの高齢者保護の実効を期すため、各種媒体等を通じた積極的かつきめ細かな啓発を行う。
また、消費者が自主的かつ合理的な生活態度を身につけることの重要性に鑑み、学校教育及び社会教育における消費者教育が適切に行われるよう指導する。 |
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(2) |
苦情処理体制の整備等 |
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苦情処理能力の向上と消費者被害の未然防止を図るため、引き続き、消費生活情報ネットワークの整備を進める。
また、消費者問題の多様化、複雑化に鑑み、関係省庁において苦情の迅速かつ詳細な把握と適切な処理に努めるとともに、国民生活センターの研修業務の充実を図る。 |
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(3) |
事業者の消費者志向の促進 |
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事業者の適切な消費者相談の実施及び消費者意向の事業活動への反映のため、消費生活アドバイザー制度等の定着、普及に努めるほか、事業者における各業態に応じた苦情処理体制の整備を促進する。 |
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(4) |
消費者意向の反映等 |
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消費者、事業者、学界及び行政の四者の参加の下に「消費者問題国民会議」を中央及び地方で開催し、四者協調の下に消費者利益の増進を図る。
また、国際貿易を推進し、さらにこれが消費者利益に資するよう、関係審議会等における消費者代表の拡充等、貿易政策に対する消費者の意見をより強く反映するよう配慮する。 |