| 1 消費者安全の徹底 |
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(1) |
危険情報システムの確立
消費者危害の予防と拡大防止を図るため,商品の欠陥による事故,食品・食品添加物の安全性,医薬品の副作用等に関する内外の情報を関係機関,消費者等から積極的に収集し,これに基づく所要の安全対策を迅速かつ適確に講ずるため,危険情報システムの一層の拡充を図る。 |
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(2) |
食品及び食品添加物の安全性点検と検査,監視体制の強化
公的試験検査機関の検査,分析設備の拡充,輸入食品の監視体制の整備等の食品の監視体制を強化するとともに,食品添加物についての点検を進め,必要に応じ使用の制限,禁止等の措置をすみやかに講ずる。 |
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(3) |
農薬の残留規制及び使用制限等
年次計画に基づき,必要に応じ農薬残留基準,安全使用基準を設定するとともに,残留農薬の慢性毒性等の安全評価技術の確立を図るための研究を引き続き行う。 |
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(4) |
飼料の安全性確保
飼料又は飼料添加物が畜産物を通じて,人の健康に影響を与えないよう,飼料及び飼料添加物について基準及び規格を設定すること等によりその安全性の確保を図る。 |
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(5) |
医薬品の再評価の促進等
医薬品等の効能・効果,副作用等について再評価を促進するとともに,医薬品の製造及び品質管理面における安全対策の強化のための具体的基準の実施の徹底を図る。 |
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(6) |
家庭用品の安全確保の強化
電気用品,ガス用品等の日常生活用品について,構造上,使用上の安全を確保するため,安全基準の強化及び規制対象品目の拡大を図る。また,有害物質を含有する家庭用品について,その規制の強化等の所要の対策を進める。 |
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(7) |
建築物等の防災対策の徹底
不特定多数の者が利用する建築物等における消費者の安全を確保するため,消防法等に基づく防災上の安全措置の徹底を図るとともに,既存の特殊建築物及び地下街における避難施設の設置促進につき所要の検討を進める。 |
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(8) |
既存法令における措置規定等の整備
適切な措置を実施すべきこと等に関する一般消費者からの申出規定,回収命令等の規定の既存法令への導入を検討する。 |
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| 2 消費者選択の確保 |
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(1) |
公正自由な競争の確保
公正かつ自由な競争を促進し,競争阻害要因を排除するため,独占禁止政策の厳正な実施に努め,監視体制の一層の強化を図る。 |
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(2) |
規格の適正化
商品の規格の適正化を通じて,消費者利益の増進に資するよう,JIS制度及びJAS制度の活用を図る。 |
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(3) |
表示の適正化
| (ア) |
品質表示の充実
家庭用品品質表示法,景品表示法,工業標準化法,農林物資規格表示法等に基づく表示に関する諸制度の活用による適正表示の推進等に努めるとともに,各種表示マークの整理,普及を推進する。 |
| (イ) |
単位価格表示の推進
単位価格表示につき,その実施店舗,実施品目の拡大を図り,消費者啓発に努める。 |
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(4) |
商品テスト等比較情報提供の充実
商品テストの効率的,効果的実施及び充実を図るとともに,金融,保険,耐久消費財のアフターサービス等のサービスの比較情報の提供を充実する。 |
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| 3 資源の合理的使用の推進 |
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(1) |
生産・流通体制の省資源・省エネルギー指向への誘導
| (ア) |
省資源・省エネルギー型製品供給体制の確立
エネルギー効率にすぐれ,耐用年数のながい製品(家電製品,自動車,住宅材料等)の開発,晋及,メーカーの小売店への技術指導等によるアフターサービス体制の整備,家電製品等の補修用部品の最低保有期間の遵守及び流通段階に対する保有期間の周知の徹底等につき指導する。 |
| (イ) |
省資源・省エネルギーに資する表示の促進
耐久消費財について,寿命評価方法の標準化と耐用年数の表示の検討を進め,実際に使用するエネルギー消費量の表示の指導を引き続き図るとともに,食品等の保存方法,日付表示等の表示を推進する。 |
| (ウ) |
過度のモデルチェンジの自粛及び過剰機能,過剰包装の適正化
家電製品,自動車等の過度のモデルチェンジの自粛及び商品の過剰機能,過剰包装の適正化等につき引き続き指導する。 |
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(2) |
消費生活の省資源・省エネルギー指向の推進
資源制約下の消費生活の合理化に資するよう消費者啓発の内容の充実を図るとともに「資源とエネルギーを大切にする運動」の展開により,消費生活の省資源・省エネルギー指向を推進する。 |
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| 4 競争環境の変化に対応した消費者利益の確保 |
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(1) |
流通販売部門等の公正自由な競争の確保
流通販売部門における公正かつ自由な競争を確保するため,流通系列化等の調査,監視を強化するほか,寡占業種における価格引上げ等について,競争政策の観点から調査を行う。また,再販売価格維持制度のあり方等を検討する。
さらに,大規模小売店舗法の運用,中小企業の分野調整問題の取り扱いについては,消費者利益の保護に十分配慮する。 |
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(2) |
不当景品類及び不当表示防止法の活用等
景品表示法における不当な表示に関する告示,天然・自然の表示等同法の運用基準の拡充等による消費者保護の強化を図る。
また,適正な比較表示について,各業種における公正競争規約の設定の指導に際して検討を進める。 |
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(3) |
特殊販売等の規制
| (ア) |
訪間販売等に関する法律の厳正な運用
第77国会で成立した「訪問販売等に関する法律」の厳正な運用により,訪問販売,通信販売における消費者保護を徹底するとともに,連鎖販売取引(マルチ・レベル商法)における消費者被害の防止を図る。
また,マルチ・レベル商法等の危険性等につき消費者啓発に努める。 |
| (イ) |
ねずみ講規制の検討
出資法等による取締りの限界にかんがみ,ねずみ講の危険性等を広く国民に周知させるとともに,利得者に対する課税の徹底を図る。さらに,これの取締りのため,早急に出資法の改正を含め新規立法を検討する。 |
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(4) |
消費者信用の保護
消費者信用取引の増大及び多様化に対処して,その適正化及び消費者利益の確保を図るため消費者信用の実態調査によりその実態把握に努め,信用供与条件の開示,信用調査の適正化等の講ずべき対策につき,既存法令の改正を含め総合的な検討を行う。 |
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| 5 行政,消費者,事業者間の信頼の確保 |
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(1) |
苦情処理体制の充実等
関係省庁,国民生活センター,地方消費生活センター等における消費者苦情の迅速かつ適切な処理を図るとともに,専門的知識を必要とする分野及び特に解決が困難な事案の処理体制の充実に努める。
また,事業者における苦情処理体制の整備のため,事業者,事業者団体の消費者窓口の設置の促進,苦情処理基準の設定,消費者との意見交換等につき所要の指導に努める。 |
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(2) |
消費者意向の行政への反映
消費者意向を積極的に行政に反映させるため,関係審議会への消費者代表の参加を促進するとともに,消費生活にかかわる商品の各種安全性の評価,商品・サービスの料金認可等に関して,消費者に対する広範な情報の提供及び具体的説明に努める。また,消費者懇談会の開催,モニター制度の活用等により消費者意向の吸収及び行政と消費者の意思のそ通を図る。 |
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(3) |
消費者啓発の推進等
| (ア) |
消費者教育の推進
学校教育,社会教育を通じて消費者教育が適切に行われるよう指導する。 |
| (イ) |
消費生活情報の提供
ラジオ,テレビ,冊子等により,消費者,消費者団体に消費生活に関する情報を引き続き積極的に提供する。 |
| (ウ) |
消費者の自主的組織活動の助長
充実した国民生活のために組織された消費者の自主的組織活動を助長する。 |
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(4) |
消費者被害の効果的救済制度の確立
消費者被害を適切,効果的に救済するため,国民生活審議会消費者保護部会の「消費者被害の救済について(中間報告)」を参考としつつ,売手危険負担の考え方を原則とする総合的な消費者被害救済制度の確立の検討を進める。
また,食品,医薬品,医療等については,被害者救済方法等の検討を促進するとともに,家庭用品,住宅部品等にかかわる民間の自主的な救済措置の拡充を指導する。 |