適格消費者団体の認定を目指す団体の皆様へ
適格消費者団体となるためには、内閣総理大臣に申請をして、認定を受けなければなりません(消費者契約法第13条第1項・第2項)。
認定の申請をしようとする方は、「
消費者契約法 [PDF版]
」「
消費者契約法施行規則 [PDF版]
」「
適格消費者団体の認定、監督等に関するガイドライン [PDF版]
」 をよく読み、認定要件について十分ご理解をされた上で申請をしてください。
申請書類については、以下の様式例を参考に作成願います。
適格消費者団体の認定申請時に提出する書類一覧 [
PDF版
]
申請書類の様式例 [
PDF版
]
なお、提出書類については、個人情報に係るもの等一部を除き、2週間、国民の皆様の縦覧に供することとされています(消費者契約法第15条)。
【問い合わせ先】
消費者庁企画課
電話:03-3507-9252(直通)
関連ページ
認定の申請に関する公告及び縦覧について
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