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制度は、大勢の消費者の皆様に役立つもの
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ある事業者による不当な勧誘行為、不当な契約条項の使用について「差止め」の結果が出た場合(適格消費者団体と当該事業者間の話合いによる合意や、差止めの確定判決等)、その事業者は、その後は、「消費者の皆様一般」に対して、対象となった行為と同一類型の不当行為をしてはならないことになります。
このことにより、適格消費者団体による「差止め」が無かった場合には被害に遭ったかも知れない大勢の消費者の皆様が、被害に遭わなくて済むようになります。
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消費者トラブルに関する情報が不可欠
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このように、本制度は、消費者利益の擁護に大きく寄与するものです。
一方、適格消費者団体が、問題となっている事業者に対峙し、主張・立証を尽くし、「差止め」の結果を得るためには、消費者トラブルに関する情報(A氏、B氏、C氏にこれこれの被害が発生したという情報や、契約書、勧誘のチラシなどの個別・具体的な情報)を豊富に有することが欠かせません。
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行政は何とかしてくれないの?
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我が国ではこれまで、消費者庁をはじめとする国の行政機関や、地方公共団体(消費生活センター)、国民生活センターが、業法等の行政規制や、個別の消費者被害についての消費生活相談等の役割を大きく担ってきました。
これらの機関は引き続きこれらの役割を担い、消費者利益擁護に努めていきますが、「差止請求権」は「適格消費者団体」のみに認められた権利です。
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「適格消費者団体」に御一報、御連絡を!! |
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したがいまして、本制度の趣旨を御理解し、御協力頂ける方は、消費者トラブルに関する情報を、「適格消費者団体」に、積極的に、御一報、御連絡頂ければと思います。
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提供した情報が悪用されることはないの?
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適格消費者団体が、被害者を識別できる方法で情報を利用(相手方事業者との交渉、裁判など)するには、当該被害者の同意が義務づけられるなど、情報管理、秘密保持には、法律で各種の規制が課されています。
心配な点は、適格消費者団体に直接質してみてください。 |