平成17年6月7日
内閣府国民生活局
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公益通報者保護法(平成16年6月18日法律第122号、以下「法」という。)については、本年4月に公布された「公益通報者保護法の施行期日を定める政令(平成17年政令第145号)」により、平成18年4月1日に施行されることになりました。
法の円滑な施行に向けて、内閣府では、今般、通報を受け付ける民間事業者及び行政機関が通報を適切に処理するための指針となる、①民間事業者向けガイドライン案、②国の行政機関向け通報処理ガイドライン案(内部の職員等からの通報)及び③国の行政機関向け通報処理ガイドライン案(外部の労働者からの通報)を作成いたしました。 つきましては、これらのガイドライン案(別紙)について、下記の要領にて御意見を募集いたします。御意見につきましては、内容を検討の上、各種ガイドライン作成の参考とさせていただきます。また、頂いた御意見を整理した上で、主要な御意見については、当府としての考え方をホームページ上に掲載する予定です。 |
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1.意見募集対象 「公益通報者保護法に関する民間事業者向けガイドライン案」<PDFファイル:134kb> 「国の行政機関の通報処理ガイドライン案(内部の職員等からの通報)」<PDFファイル:148kb> 「国の行政機関の通報処理ガイドライン案(外部の労働者からの通報)」<PDFファイル:133kb> 2.締め切り 募集は終了しました 3.意見提出先 内閣府国民生活局企画課内 「公益通報者保護法に関する各種ガイドライン案」意見募集担当 宛 ・ 電子メール ・ FAX: 03-3581-0517 ・ 郵送宛先:〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 4.記入事項
なお、電子メール、ファックスでお送りいただく場合には、表題を「公益通報者保護法に関する各種ガイドライン(案)」としていただきますよう、また、郵送の場合は、封筒表面に同じく朱書きいただきますようお願いします。(なお、電話での御意見については受付の対象外とさせていただきます。) 5.お寄せいただいた御意見・個人情報の取扱いについて (御意見について) お寄せいただいた御意見につきましては、内容を検討の上、各種ガイドライン作成の参考とさせて頂きます。また、頂いた御意見を整理した上で、主要な御意見については、当府としての考え方をホームページ上に掲載する予定です。なお、お寄せいただいた御意見に対する個別の回答は致しかねますので、あらかじめご了承願います。 また、氏名、職業、所属団体及び頂いた御意見の内容については、公開させていただく可能性がありますのでご承知おきください。 (個人情報の取扱いについて) 個人情報については、「「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づき、適正な管理を行います。お寄せいただいた情報のうち、住所、メールアドレス及び電話番号については、御意見の内容確認及び問い合わせへの回答等の連絡目的に限って利用し、法令に基づく開示請求があった場合、本人の同意があった場合その他特別の理由のある場合を除き、第三者に提供いたしません。
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| 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 内閣府国民生活局企画課 TEL:03-3581-2483 / FAX:03-3581-0517 |