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公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令(案)に対する御意見の募集
平成18年2月7日 |
| 「公益通報者保護法(平成16年6月18日法律第
122号。平成18年4月1日施行予定)」においては、通報の対象となる法律を「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律」とし、このう
ち代表的な7法律を法の中で掲げ、その他の対象法律については、同法別表第8号の規定により、政令(「公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平
成17年4月1日政令第146号、以下、「対象法律を定める政令」という。)」)により定められています。 今般、平成17年の通常国会以降において成立した各法律について検討した結果を踏まえ、対象法律を定める政令の改正(対象法律への追加、対象法律の法律名変更及び対象法律からの削除)を行うため、11本の法律を選定いたしました。 つきましては、別紙「公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正について(概要)」につきまして、下記の要領にて御意見を募集いたします。御意見につきましては、内容を検討の上、政令案作成の参考とさせて頂きます。 |
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1.意見募集対象 「公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正について(概要)」【PDF:114KB】 2.締め切り 平成18年2月15日(水)17:00必着 ※ 終了いたしました。 3.意見提出先 内閣府国民生活局企画課内 「公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正について」意見募集担当 宛 ・ 電子メール:ホームページ上の投稿フォームをご利用ください。 ・ FAX: 03-3581-0517 ・ 郵送宛先:〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 4.記入事項
なお、電子メール、ファックスでお送りいただく場合には、表題を「公益通報者 保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正について」としていただきますよう、また、郵送の場合は、封筒表面に同じく朱書きいただきますようお願いし ます。(なお、電話での御意見については受付の対象外とさせていただきます。) 5.お寄せいただいた御意見・個人情報の取扱いについて (御意見について) お寄せいただいた御意見につきましては、内容を検討の上、政令案作成の参考とさせて頂くとともに、御意見を整 理した上で、主要な御意見について当府としての考え方をホームページ上に掲載する予定です。なお、お寄せいただいた御意見に対する個別の回答は致しかねま すので、あらかじめご了承願います。 また、氏名、職業、所属団体及び頂いた御意見の内容については、公開させていただく可能性がありますのでご承知おきください。 (個人情報の取扱いについて) 個人情報については、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づき、適正な管理を行います。お寄せいただいた情報のうち、住所、メールア ドレス及び電話番号については、御意見の内容確認及び問い合わせへの回答等の連絡目的に限って利用し、法令に基づく開示請求があった場合、本人の同意が あった場合その他特別の理由のある場合を除き、第三者に提供いたしません。
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| 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 内閣府国民生活局企画課 TEL:03-3581-2483 / FAX:03-3581-0517 |