1 法の概要
(1)目的
製造物の欠陥により,人の生命,身体又は財産に被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任(製造物責任)を定める。
(2)製造物
製造又は加工された動産一般
(3)欠陥(欠陥責任)
製造物が通常有すべき安全性を欠いていること。欠陥判断は製造物の特性,使用形態,引き渡した時期等を総合的に考慮される。
(4)製造物責任
故意又は過失を責任要件とする不法行為(民法第709条)の特則として欠陥を責任要件とする損害賠償責任を規定
(5)責任主体(製造業者等の範囲)
製造業者,輸入業者,製造物にこれらのものとして表示を付した者等
2 法の制定
平成6年6月第129回通常国会にて成立し,平成6年法律第85号として,同年7月1日に公布,翌7年7月1日に施行された。